■火災保険の不測かつ突発的な事故(破損・汚損)に該当する場合とは?

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カテゴリー: 不動産の豆情報

※火災保険・・・・加入している方はどの範囲まで補償対象になるか認識していますか?

台風などの自然災害の被害を受けた時や火事が起きた時にはもちろんですが、


火災保険の不測かつ突発的な事故(破損・汚損)の補償内容を詳しく知っている方はあまりいないのではないのでしょうか。

※まず不測かつ突発的な事故の定義について説明していきます。

事前に防ぐことが難しく、急な事故によって建物や家財などが破損や汚損してしまうという事が定義になります。

例えば「掃除機が壁にぶつかって壁が壊れてしまった。」など

「子供が室内で遊んでいて窓ガラスを割ってしまった。」など

そんな日常生活の中でのうっかり事故が起きてしまった場合にも保険金を受け取ることができます。

また火災保険の加入状況によって補償対象になるか、補償対象にならないか別れます。

  • 建物のみを補償対象にしている場合、建物のみが補償対象となる
  • 家財のみを補償対象にしている場合、家財のみが補償対象となる
  • 建物と家財を補償対象にしている場合、建物も家財も補償対象となる

また住居が持ち家賃貸かなどでも補償対象範囲が変わります。賃貸の場合は建物は持ち主が加入しているので家財のみを選択するのが一般的です。

※火災保険の不測かつ突発的な事故(破損・汚損)の例

以下の場合には建物を補償対象にしている場合に補償されます。

  • 掃除中に壁に物をぶつけてしまい壁を破損してしまった
  • 子供が室内で遊んでいて物を投げて窓ガラスを割ってしまった
  • ドアノブに物を引っ掛けてしまいドアノブを破損してしまった
  • 子供が壁紙に落書きをしてしまった

以下の場合には家財を補償対象にしている場合に補償されます。

  • 掃除中に掃除機のコードが引っかかり転んでテーブルが壊れてしまった
  • 食器を洗っている時に食器を落としてしまった
  • 子供が室内で遊んでいてテレビを倒してしまった
  • パソコンにコーヒーをこぼしてしまった

など防ぎようのない事故であれば火災保険の対象となります。ですが日頃から事故が起きないようきをつけることも必要です。