■消費税引き上げ・・・「住宅ローン減税」「すまい給付金」

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※2つの制度で消費税引き上げに対応「住宅ローン減税」と「すまい給付金」

住宅ローン減税

住宅ローンの金利負担を軽減するため、年末のローン残高の1%を所得税(一部、翌年の住民税)から控除する 制度です。10年間継続して控除を受けることができるため、大きな減税効果があります。

POINT
  • 毎年の住宅ローン残高の1%を10年間、所得税から控除
  • 所得税から控除しきれない場合、翌年の住民税からも一部控除
  • 住宅ローンの借入れを行う個人単位で申請
  • 2019年6月までに入居した住宅が対象

住宅ローン減税の控除額のイメージ

実際の控除額
  • あくまで3つの額の最も小さい額が控除対象になることをわかりやすく表現したイメージです。
控除対象借入限度額 4,000万円(5,000万円)最大控除額400万円(500万円)
  • ()内は長期優良住宅・低炭素住宅の場合
主な要件

 

  1. 自らが居住するための住宅である(引越しから6ヵ月以内)
  2. 床面積が50㎡以上

 

  1. 年収が3,000万円以下
  2. 住宅ローンの借入期間が10年以上など
  • 詳しくは国土交通省または国税庁のホームページをご覧ください。

すまい給付金

自らが居住する住宅の取得に際し、給付金が支払われる制度です。新築住宅はもちろん、中古住宅も対象となります。但し、指定の検査を受けるなど、住宅の品質や耐震性等が確認できる事が条件です。
※経過措置が適用され、消費税5%で引渡された住宅は対象外です。

POINT
  • 新築/中古、住宅ローン利用/現金取得のいずれも対象(現金取得の場合は追加要件あり)
  • 申請は、取得住宅を所有している人(持分保有者)単位で
  • 給付額は収入と取得住宅も持分割合に応じて
  • 入居後すぐに申請可(確定申告とは別に行う)。申請期限は引渡から1年3ヶ月以内
  • 2019年6月までに引越し・入居した住宅が対象

給付額

住宅取得者の所得時に適用される消費税率に応じ設定されています。
収入額(都道府県民税の所得割額)によって給付基礎額が決まり、給付基礎額に登記上の持分割合を乗じた額(千円未満切り捨て)が給付されます。

給付額
収入の確認方法
市区町村が発行する課税証明書※1に記載される都道府県民税の所得割額で確認します。
  • ※1.個人住民税の課税証明書。発行市区町村より、名称が異なる場合があります。
消費税率8%の場合
収入額の目安 都道府県民税の所得割額※2 給付基礎額
425万円以下 6.89万円以下 30万円
425万円超
475万円以下
6.89万円超
8.39万円以下
20万円
475万円超
510万円以下
8.39万円超
9.38万円以下
10万円
消費税率10%の場合
収入額の目安 都道府県民税の所得割額※2 給付基礎額
450万円以下 7.60万円以下 50万円
450万円超
525万円以下
7.60万円超
9.79万円以下
40万円
525万円超
600万円以下
9.79万円超
11.90万円以下
30万円
600万円超
675万円以下
11.90万円超
14.06万円以下
20万円
675万円超
775万円以下
14.06万円超
17.26万円以下
10万円
  • 注:現金所得者の収入額(目安)の上限650万円に相当する所得割額は13.30万円の予定です。
  • ※2.神奈川県は他の都道府県と住民税の税率が異なるため、収入額の目安は同じですが、所得割額が上表と異なります。詳しくは、すまい給付金制度のホームページ等をご確認ください。

夫婦(妻は収入なし)及び中学生以下の子どもが2人のモデル世帯において住宅取得する場合の夫の収入の目安です。

対象となる住宅

対象となる住宅の要件は、新築住宅と中古住宅で異なります。なお、現金取得の場合は、追加要件を満たす必要があります。

  新築住宅※1 中古住宅
住宅ローン※2利用者の要件
  • 自らが居住する
  • 床面積が50㎡以上
  • 工事中の検査により品質が確認された次の住宅
  1. 住宅瑕疵担保責任保険に加入
  2. 建設住宅性能表示制度を利用 等
  • 売主が宅地建物取引業者である
  • 自らが居住する
  • 床面積が50㎡以上
  • 売買時等の検査により品質が確認された次の住宅
  1. 既存住宅売買瑕疵保険※4に加入
  2. 既存住宅性能表示制度を利用(耐震等級1以上に限る)
  3. 建設後10年以内で、新築時に住宅瑕疵担保責任保険に加入、または、建設住宅性能表示制度を利用
現金取得者の追加要件 上記の住宅ローン利用者の要件に加えて

  • フラット35Sの基準※3を満たす
  • 50歳以上(住宅を引渡された年の12月31日時点)
上記の住宅ローン利用者の要件に加えて

  • 50歳以上(住宅を引渡された年の12月31日時点)
(収入額の目安が650万円以下
[都道府県民税の所得割額が13.30万円以下])
(収入額の目安が650万円以下
[都道府県民税の所得割額が13.30万円以下] )

※1. 新築住宅は、工事完了後1年以内、かつ居住実績のない住宅 ※2. 住宅ローンとは、住宅取得のために金融機関等から行った償還期間が5年以上の借入れを言います。 ※3. 耐震性(免震住宅)、省エネルギー性、バリアフリー性または耐久性&可変性のいずれかに優れた住宅 ※4. 中古住宅の検査と保証がセットになった保険

留意事項

  1. すまい給付金を利用する場合、申請に必要となる検査及び書類の発行費用が必要となります。詳しくは物件を取り扱っている最寄の営業所までお問い合わせください。
  2. 適用物件の確認については物件を取り扱っている最寄の営業所までお問い合わせください。

上記内容はすまい給付金公式ホームページより一部引用して掲載しております。 
「住宅ローン減税」と「すまい給付金」に関する詳細はすまい給付金専用サイトをご確認ください。