汚損破損・・・知ってて損はない!

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※火災保険の破損汚損(不測かつ突発的な事故)の補償とは?

火災保険の破損汚損の補償は、不測かつ突発的な事故によって発生した損害をカバーするものです。損害保険会社によって「破損汚損」あるいは「不足かつ突発的な事故」という名称になっています。

例えば、部屋の模様替えをしているときに、誤ってテーブルを壁や窓にぶつけて壊してしまった場合などに対象になります。

専用住宅であれば建物か家財などを火災保険の目的とするため、どちらに火災保険をつけているかで補償される対象が異なります。

最近の火災保険は補償を自分で選ぶ、補償内容の異なるプランを自分で選択するものが中心です。

破損汚損の補償についてはほとんどのケースで付帯するかどうか自分で決められるものが主流です。

具体的には、小な子どもがいて、物を壊す心配などがあるようなら一考の余地のある補償です。

火災保険には他に外部からの飛来・落下・衝突という補償があります。

外からいたずらで投石された、車が飛び込んできたような場合の補償です(保険会社によってこの補償を破損汚損の補償に組み入れていることがあります)

不測かつ突発的な事故といっても、例えば火災や台風、漏水、盗難なども不測かつ突発的な事故ですが、火災保険にはこれらをカバーする補償が別にあるので、破損汚損の範囲からは除外されています。

(一般的には偶然、誤って何かを壊してしまったなどのケースが多いと考えてください)

※破損汚損の補償で保険金が支払われる例

破損汚損の補償といってもイメージしにくい面もあるので、いくつか具体例でどのようなケースで補償されるのかをみておきましょう。

<保険金が支払われる主な例>
・子どもがプラズマテレビを倒して壊してしまった。
・外壁にスプレーやペンキでイタズラされた。
・掃除機を階段から落として壊してしまった。
・ペットの猫が高価な花瓶を割ってしまった。 など

※破損汚損の保険金の支払い

一般的に物が壊れた場合の保険金の支払いは契約金額を上限に、修理可能なら修理、修理不能なら再購入費用になります。

現在の損害保険金の支払いは破損汚損に限らず一般的に次の式によって計算します。

損害額-免責金額(自己負担額)=損害保険金

いまの火災保険では、損害額は新価(再調達価額)を基準に算出しますが、そこから免責金額(自己負担額)が設定されている場合にはこれを差し引いて損害保険金を計算します。

※破損汚損の補償の注意点とポイント

火災保険の商品も各社同じような補償であるにもかかわらず、細かい規定は必ずしても統一されているわけではありません。

破損汚損の場合でもジュースをこぼしてパソコンを壊したというのが支払い事例に載っているものがある一方、ノートパソコンや携帯式通信機器(スマホやタブレットなど)やその付属品を対象外としているケースもあります。

壊れたら何でも補償されると思っていると当てが外れることがあります。
住宅の場合には保険の目的として主に建物や家財といいましたが、家財には一部例外があります。それが明記物件と呼ばれるものです。

明記物件とは、1個または1組の価額が30万円を超える貴金属、宝石、書画、骨董、彫刻物、その他の美術品などといいます。広義の意味ではこれらも家財ですが、いずれも金額の評価が難しいものです。保険会社によっては30万円超の金額を広げている場合もあります。

高額なプラズマテレビなどは家電製品なのでこの中には入りませんが、明記物件に該当するものがあるようならどこまで補償するのかよく検討するようにしてください。

破損汚損のリスクで、住まいが全壊になることは少ないかもしれません。代わりに物の破損や汚損が対象なので、発生頻度が多いのも特徴です。家族や住まいの周囲の状況なども考慮して設定を検討するといいでしょう。