■住宅資金贈与は最大3,000万円が非課税に・・・

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更新日:2020/07/30

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※住宅取得等資金贈与の非課税の特例

両親または祖父母からマイホーム購入資金の援助を受けた場合に最大3,000万円まで贈与税が非課税になる特例です。

非課税になる金額は、契約日、住宅の種類、家屋にかかる消費税の税率によって変わります。さらに、適用するには税額が0になっても申告しなければならないなど注意点もあります。

特例の適用期限は2021年12月31日までですが、これまで延長が繰り返されているため、さらに延長される可能性もあります。最新の情報は国税庁ホームページなどで確認してください。

※住宅資金贈与の非課税限度額は、贈与税の基礎控除(110万円)と併用することができます。非課税限度額が3,000万円であれば、基礎控除110万円を加えた3,110万円までが非課税になります。

①住宅取得等資金贈与の非課税の特例を適用するには、贈与を受けた人が次の要件をすべて満たしていなければなりません。

  • 直系尊属(父母または祖父母)から金銭を贈与された。
  • 贈与を受けた年の1月1日現在で20歳以上である。
  • 贈与を受けた年の合計所得金額が2,000万円以下である。
  • 2009年~2014年の贈与税申告で住宅取得等資金贈与の非課税の適用を受けたことがない(例外あり)。
  • 住宅の取得・新築・増改築の契約の相手方は自身の配偶者、親族など特別の関係がある人でない。
  • 贈与を受けた年の翌年3月15日までに贈与された金銭の全額を充てて住宅の取得・新築・増改築をする。
  • 贈与を受けたときに日本国内に住所がある(例外あり)。
  • 取得・新築・増改築した家屋に、贈与を受けた年の翌年3月15日までに入居する。間に合わない場合は、遅滞なくその家屋に入居することが確実である。

配偶者の父母・祖父母は直系尊属ではないため、その人たちから贈与を受けても特例は適用できません。ただし、養子縁組をしていれば適用することができます。

取得・新築・増改築した家屋に、贈与を受けた年の翌年12月31日までに入居していないときは、この特例の対象外になります。すでに特例を適用して贈与税の申告をしていれば、修正申告をしなければなりません。

②住宅取得等資金贈与の非課税の特例の対象になる住宅については、要件が細かく定められています。

1.取得・新築の場合の要件

取得・新築の場合は、家屋が以下の要件を満たしていなければなりません。

  • 日本国内にある住宅用の家屋である。
  • 登記簿上の床面積(マンションは専有面積)が50㎡以上240㎡以下である。
  • 床面積の半分以上を住居として使用する。

中古住宅の場合は、上記のほか次のいずれかの要件を満たすことも必要です。

  • 建築後使用されたことがない。
  • 築20年以内(鉄骨造、鉄筋コンクリート造または鉄骨鉄筋コンクリート造など耐火建築物は築25年以内)である。
  • 耐震基準に適合することを証明する書類がある。
  • 住宅を取得するまでに耐震改修工事の申請を行い、贈与を受けた年の翌年3月15日までに耐震基準に適合したことを証明できる。

2.増改築の場合の要件

増改築の場合は、以下の要件を満たしていなければなりません。

  • 日本国内にある住宅用の家屋である。
  • 増改築後の登記簿上の床面積(マンションは専有面積)が50㎡以上240㎡以下である。
  • 床面積の半分以上を住居として使用する。
  • 増改築工事の費用が100万円以上である。また、費用のうち半分以上が住居部分の工事に充てられている。
  • 増改築は自身が所有かつ居住している家屋について行われ、工事の内容について証明する書類がある。

③住宅資金贈与を非課税にするには贈与税の申告が必要

住宅取得等資金贈与の非課税の特例を適用して贈与税を非課税にするためには、たとえ税額が0になっても贈与税の申告書を提出しなければなりません。

申告書を提出しなければ、特例を適用して税額が0になったのか単に申告を忘れているだけなのか、税務署の立場では見分けがつきません。

贈与税の申告は、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日の間に行います。翌年3月15日を過ぎると特例の適用はできなくなるため、期限内に申告書を提出するようにしましょう。