■新築戸建ての消費税・・・

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※消費税率の10%への引き上げ時期が、平成31年(2019年)10月1日に決定されています。
価額の大きい住宅を購入する時には、様々な場面で増税の影響がありますので、ご参考にして下さい。
 
※参照:財務省HP
分譲住宅の販売価額に消費税は?
分譲住宅の販売価額は(消費税込み)の価額を表示しています。その販売価額には、【土地代】【建物代】が含まれており、その中で消費税がかかるのは【建物代】だけで、【土地代】は非課税になります。
※一戸建もマンションも同様です。
販売価額
10%の消費税が適用されるタイミングは?
原則として、住宅の引渡し時の税率が適用されるので、 消費税率が引き上げられる2019年10月1日引渡し以降の住宅は原則消費税率が10%になります。
表
※注:〈経過措置について〉新築分譲マンションなどで契約から引渡しまで長期間かかるものには経過措置が適用され、契約時に購入者が内装や設備など特別の注文をすることができる場合には、2019年3月31日までに契約を完了していれば、引渡し日が2019年10月1日以降であっても、増税前の税率が適用されます。
その他にも
住宅ローンの事務手数料、登記手数料(司法書士への報酬)、オプション費用、引越し費用、家具・家電などの購入代金などが消費税増税の影響を受けます。
消費税増税以降も継続される制度(〜2021年12月まで)
※参照:財務省HP、国土交通省「すまい給付金」HP
①住宅ローン減税
住宅ローンで住宅取得する場合、利用要件を満たしていれば、10年間で最大500万円が所得税(一部住民税)の額から控除されます。
②すまい給付金
消費税率8%時は収入額の目安が510万円以下の方を対象に最大30万円、10%時は収入額の目安が775万円以下の方を対象に最大50万円が給付されます。
③贈与税の非課税措置
直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合、一定の要件を満たしていれば、住宅取得契約の締結期間により最大1,310〜3,110万円(暦年課税の基礎控除110万円含)までの贈与税が非課税となります。
 
住宅は一生に一度の買い物だからこそ早めに行動し、しっかりとした購入計画や資金計画を立て、納得のいく住宅購入を実現しましょう。
 
※お問い合わせは、家選びのパートナー「はぐみ不動産LLC」平野まで 090-6096-4063