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カテゴリー: 不動産の豆情報

住宅ローン控除の控除期間は3年延長

税制改正大綱のもう一つの柱でもある住宅については、住宅ローン控除の控除期間が現行の10年間から13年間に延長されます。2019年10月の消費税増税後から2020年末までの入居者が対象です。

住宅ローン控除と呼ばれる「住宅借入金等特別控除」は、年末の住宅ローン残高の1%の額が所得税などから控除される制度です。一般的な住宅の場合、10年間で最大400万円(長期優良住宅、低炭素住宅は500万円)が控除されます。

今回延長された11年目以降の3年間については、次の2つを比べ、少ない額が各年の控除額となります。

<住宅ローン控除延長3年間の各年の控除額>

住宅ローン控除延長後の11年目以降の3年間は、次のいずれかの少ない額が控除額になる。

◆住宅ローンの年末残高(4,000万円を限度)×1%
◆建物購入価格(4,000万円を限度)×2%÷3