■新築建売ご購入のお客様(固定資産税・不動産取得税について・・・)

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カテゴリー: 不動産の豆情報

※固定資産税とは

毎年1月1日現在の不動産(土地・建物)の保有者に課せられる市町村税です 評価替えで、3年に1度見直しされます。

新築住宅の税額は、要件はありますが、翌年から3年間は1/2に減額されます

※不動産取得税とは

不動産を取得した場合に課せられる都道府県税です ただし免税点があり、課税標準が下記の場合は課税されません

土地の取得 10万円 建築(新築・増築)による取得 23万円 その他(売買/贈与等)による取得 12万円

また税率は住宅・土地の場合特例措置があり3/100となります

また課税標準の特例として、

住宅の特例 新築住宅の場合 1200万円の控除(床面積50㎡~240㎡以下)があります

宅地の特例 宅地の酒盗に係る課税標準は、その宅地の価格の1/2の学に軽減されます

従って、よく取引させて頂いている 飯田グループの新築建売をご購入されたお客様は、購入後3~4後に不動産取得税の納付書が届きますが、特例措置により略ゼロになります。