滅失登記は・・・

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カテゴリー: 不動産の豆情報

建物滅失登記とは、登記してある建物が取り壊しなどによって滅失したときに、申請する登記のことです。

法務局の登記簿上から建物が存在しなくなったことを登記しなければなりません。
登記してある建物が滅失した場合は、必ず申請しないといけない義務があります。
建物が滅失してから1ヶ月以内に申請しないと、10万円以下の過料に処されることがあります。

建物滅失登記に関する手続きは比較的、簡単でご自身でもできる登記と言われていますので是非チャレンジを!

※以来される場合は家屋調査士にて費用は5万円前後ではないでしょうか?

「必要書類」

    1. 登記申請書(委任する場合は必要ありません)
    1. 位置図(取壊した建物の位置がわかる地図)
    1. 建物取壊証明書(解体業者、発行書類)
    1. 登記事項証明書(解体業者、発行書類)
    1. 取り壊した会社の印鑑証明証(解体業者、発行書類)