■譲渡所得税を安く抑えるための3つの控除とは?

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更新日:2020/07/25

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※不動産を売却して得られた利益に対してかかる「譲渡所得税」には、実は様々な税控除のための制度があります。

これらにより、税金を安く抑えることができます。今回は、重要な3つの制度について簡単にご紹介致します!

①3,000万円の特別控除の特例

マイホームのように住むことを目的とする不動産のことを居住用財産といい、居住用財産を売却する際には、譲渡所得から最高で3,000万円を控除できます。

この控除のことを「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例」といい、所有期間の長さには一切関係なく適用することができます。

※「3,000万円の特別控除」は、基本的にマイホーム(居住用財産)への適用を前提としています。

具体的には、以下のような適用条件があります。

  • 自分が住んでいる家屋を売るか、家屋とともにその敷地や借地権を売ること
  • 家屋を取り壊した場合、譲渡契約までの間に、土地を住居以外に使ってないこと
  • 売手と買手が、親子や夫婦など特別な関係でないこと

②10年超所有の居住用財産の軽減税率の特例

10年超所有軽減税率の特例とは、10年を超えて所有している居住用財産を売却して利益が出た時に、譲渡所得税の税率が低くなる特例のことです。

所有期間が5年超の居住用財産の税率は所得税・住民税・復興特別所得税合わせて20.315%ですが、10年超所有軽減税率の特例が適用されると、課税譲渡所得が6,000万円以下の部分については税率が14.21%にまで軽減されます。

③特定居住用財産の買換え特例

特定居住用財産の買い換え特例とは、居住用財産を売却して新しいマイホームに買い換える場合、マイホームの売却価格よりも、買い換えたマイホームの購入金額の方が高ければ課税されないという制度です。

例)今住んでいるマイホームを3,500万円で売却して、4,000万円の新しいマイホームに買換えた場合は、税金がかからないことになります。