■不動産取得税の軽減措置・・

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カテゴリー: 不動産の豆情報

※不動産取得税は、あまりなじみのない税金なうえ、地方税のため都道府県により取扱いも異なります。また、不動産取得税はご自身が申告して納税する税金ではなく、不動産を取得した後、しばらく経ってから請求される税金です、納付書が届いてから支払うものです、個人の住宅の場合には土地・家屋ともに軽減措置があります。

<新築の建物>
不動産取得税=(固定資産税評価額-1200万円)×税率
※固定資産税評価額は家を購入する際に、おおよそどの程度の固定資産税になりそうか売り手に確認することで把握できます。

<土地>
不動産取得税=(固定資産税評価額×1/2×税率)-控除額(下記A・Bの多い方)
A:45,000円
B:(土地1m2当たりの固定資産税評価額 × 1/2)×(課税床面積 × 2(200m2限度))× 3%